【今日の質問】医療法人の理事長です。自宅を新築して転居しました。行政への手続きは必要でしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

理事長先生がご自宅を新築され、転居されました。

行政への変更手続きは必要でしょうか?

というご質問です。

【答え】

理事長先生の自宅住所が変更になった場合は、行政への変更届出が必要となります。

届出書類は以下のとおりです。

○医療法人登記事項届

まず理事長先生の新自宅住所を登記し、登記後の医療法人の履歴事項証明書(原本)を添付し、提出します。
行政によっては、以下の書類が必要な場合もあります。

○役員変更届

新住所の記載された住民票または印鑑証明書(どちらも原本)添付が必要となります。

自宅住所の登記については、変更登記を失念されている場合が時々見受けられます。

引越を経験されている場合には、一度謄本をご確認されることをお勧めします。

また登記手続きは司法書士に委任することがほとんどですが、費用が数万円かかることが一般的のようです。

転居時期が、資産登記や理事長重任登記と重なる場合は、同時に登記されることをお勧めします。

なお、変更登記が必要な住所は

「主たる事務所」、「クリニックの開設場所」と「理事長先生の自宅」です。

<参考>

東京都 登記事項届

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/shinsei_hojin/toki/index.html

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/shinsei_hojin/toki/files/toukitodoke.pdf

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