【今日の質問】診療所の管理医師を2~3か月臨時の医師にお願いしたいと思います。管理医師が理事にならなくてもよいでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

3月もあとわずかになりました。

時間が経つのが早いですね。一日を大事に過ごしたいと思います。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

分院の院長先生が退職されることになり、次の院長が決まるまで管理医師を2~3か月間、臨時の医師にお願いしたいと思います。

この医師は理事にならなくてもよいのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

今回のケースでは理事になる必要があると思われます。

医療法第47条第1項http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#s6には以下のように書かれています。
第47条 医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を2以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。

都道府県知事の認可を受けた時は、と書かれていますが、ほとんどのケースでは認可されないと思われます。
この件に関するルールが厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/youkou.pdf2 役員 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/youkou.pdf(5)理事http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/youkou.pdf に以下のように書かれています。

1 当該法人が開設する病院等(指定管理者として管理する病院等を含む)の管理者はすべて理事に加えられていること。
2 管理者を理事に加えない場合は都道府県知事又は主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局の認可を得ていること。
3 実際に法人運営に参画できないものが名目的に選任されていることは適当でないこと。
備考
・管理者を理事に加えないことができる場合は、多数の病院等を開設する医療法人で、離島等法人の主たる事務所から遠隔地にある病院等の管理者の場合である。
これを基準に考えると、今回のケースでは認可がおりるのは困難かと思われます。
都道府県によって判断の基準が違うことが考えられますので、詳細をお問い合わせください。

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