【今日の質問】平成24年の診療報酬改定の時間外対応可加算の手続きについて教えてもらえますでしょうか。 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

今日から実質の新年度ですね。フレッシュな気持ちでがんばりましょう。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

24年度の診療報酬改定で「地域医療貢献加算」が「時間外対応加算」に見直され、三段階に分かれると聞きました。

どのような手続きをすればよいのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

各地の厚生局に基本診療料の施設基準に係る届出書を4月16日までに提出してください。

「時間外対応加算の施設基準に係る届出書添付書類」を忘れずに添付してください。

詳細は厚生局にお問い合わせください。

参考:

関東信越厚生局の届出書類
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kihon_shinryo.html

平成24年度診療報酬改定における届出の留意事項について
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/documents/h24/002.pdf

1-0 基本診療料の施設基準に係る届出書

1-2 時間外対応加算

上記の書類を提出してください。

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