医療法人の理事長を医師・歯科医師以外の理事から選ぶことはできるのでしょうか?

調剤薬局を経営する会社の社長からのご質問です。

医療法人の理事長を医師・歯科医師以外の理事から選ぶことはできるのでしょうか?

現在勤務をされている医師と共同してクリニックを運営したいとのこと。

最初から医療法人でクリニックを開設し、医師以外の理事が理事長になることができるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

原則的には医師・歯科医師以外の理事が医療法人の理事長になることはできません。

医療法第46条には以下のように書かれています。

第46条の3 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち1人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

医師又は歯科医師でない理事から選任することができる場合は理事長が死亡した場合などの医学部・歯学部に在籍している子女や配偶者など特別な場合に限られます。

詳細は医療法人運営管理指導要綱に書かれていますのでご確認ください。

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