【今日の質問】当クリニックでは生活保護の診療の指定を受けていません。生活保護の制度を使った患者さんが受診に来られました。どうすればよいでしょうか。 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

この医療法人で開設しているクリニックは生活保護での診療を行う指定を受けていませんでした。

先日、生活保護の制度を使って診察に来られた患者さんがいらっしゃいました。

どのように対応すればよいのでしょうか?

とのご質問です。

【答え】

通常、生活保護の制度を利用される患者さんは各地域の福祉事務所などに行き、生活保護で受診できる医療施設の確認をします。

受診したい医療施設が決まると、その施設向けの医療券を発行してもらい、それを持参して受診します。

しかし、制度の内容をよく理解しないまま、近隣のクリニックに行かれることも考えられます。

そのような場合には大きく二つの方法があります。

1.患者さんを診察し、その後に生活保護の指定申請、診療報酬の請求を行う。(遡及が可能です)

2.患者さんを診察し、その後に生活保護の指定申請を行わず、診療報酬の請求を行う。(指定を受けていなくても行政に連絡をして請求をすることができます。)

2.のケースでは手続きに時間がかかるため、診療報酬の入金に時間がかかるようですので、気をつけましょう。

また、緊急の患者さんではない場合には、生活保護の制度を説明してあげた上で、他の医療施設を紹介することも可能です。

自院の方針を明確にし、患者さんへの対応をきちんとするようにしましょう。

参考:

生活保護法による医療扶助とは

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