【今日の質問】医療法人の理事長です。社員が一名退社することになりました。出資持ち分に応じて払い戻しをしなければいけないのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

旧医療法で設立した医療法人の社員(出資者)が事情により一名退社することになりました。

出資額に応じて払い戻しをする必要はあるのでしょうか。

というご質問です。

【答え】

社員が退社しても必ずしも払い戻しをする必要はありません。

厚生労働省の旧医療法による社団医療法人モデル定款 第9条には以下のように書かれています。

「第9条 社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払い戻しを請求することができる。」

請求することができるのであり、必ず払い戻しをしなければならないということではありません。

ただ、払い戻しをしない場合、医療法人に贈与があったとみなされ、贈与税が課税されるのでしょうか。

払い戻しがなかった場合でも贈与税は課税されないと思われます。

旧医療法による社団医療法人モデル定款 第34条には以下のように書かれています。

「第34条 本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする。」

途中で退社をした後も払い戻しを受ける権利を持っているので、贈与税は課税されないと思われます。

注意:

贈与税などの詳細は税理士さんにご相談ください。

今回掲載した定款はモデル定款です。各医療法人で詳細部分が違っていることもありますので個別にご確認ください。

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