役員退職金は意味があるのか?

医療法人を設立すると、理事長・理事ともに法人で働く一員となり、給与をもらうことになります。また、退職時には退職金ももらうことができるのです。

退職金はずいぶん先のことなので、若いうちに給与でもらったほうがいいよ・・・歳をとってからお金をもらっても使えないからね・・・とおっしゃる先生も多くいらっしゃいます。

全くその通りですね。ただ、第二の人生を送るにあたってもお金が必要になることは間違いがないと思います。年金だけではやはり心もとないですね。一人一人のお考えやご事情によっていつ退職されるのか?その時にいくらお金があればよいのか?などは違ってくると思いますが、やはり退職金は大きな力になります。それは税制の特典があるからなのです。

高額所得の先生の場合、給与を増やすと50%課税されてしまいます。(課税所得が1,800万円を超えると税率は50%になります。)給与を増やすと課税額も多くなり、思うようにお金が貯まりません。では、退職金の税制はどうなっているのでしょうか?

退職金を受け取った時に課税される退職所得金額の計算式は以下のようになります。

退職所得金額=(退職金支給額-退職所得控除)×1/2

*退職所得控除  2年以下         80万円

2年以上20年以下   40万円×勤続年数

20年超   800万円+70万円×(勤続年数-20年)

この退職所得金額に課税されるのですが、控除をされ、1/2にしてくれた上、分離課税になりますので大変優遇された税制になっています。

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