医療法人でデイサービスのみ運営することはできるのだろうか?
こんにちは。
ドクター総合支援センターの近藤隆二です。
医療法人でクリニックとデイサービス、複数の施設を開設している医療法人があります。
子供が将来医師にならなくても、医療法人の経営ができるようにとの意図でデイサービスを開設しているドクターもいるようですね。
その考えは素晴らしいと思いますが、注意点があります。
まず、医師・歯科医師でないと理事長にはなれないこと。(特別な場合を除きます。)
将来、クリニックを閉院すると医療法人でデイサービスのみ運営することになりますが、これは不可能であるということです。
医療法には医療法人について以下のように書かれています。(医療法第39条)
http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#s6.1
第39条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
《改正》平9法124
http://www.cocolog-nifty.com/error/404#061
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
これらから、医療法人の主たる業務は病院、診療所、又は介護老人保健施設であることが明らかですので、主たる業務が無い医療法人は医療法人とすることができません。
また、理事長が不在の場合には医療法人を休止状態にすることはできますが、主たる業務以外の業務だけを行うことはできません。
デイサービスを継続するためには、一般法人などを設立し、事業をその法人に移管する必要があります。
また新たな理事長に就任してもらい、子供は医療法人の社員・理事に就任し、オーナーとして経営に携わる方法も考えられます。
子供の進路が明らかになれば、その時の状況に応じて一番よいと思われる方法を考えるようにしましょう。
参考:
医療法人の業務範囲についての厚生労働省の資料
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/gyoumu.pdf