医療法人の持ち分を株式会社が保有することはできるのだろうか?

こんにちは。

ドクター総合支援センターの近藤隆二です。

旧法で設立した持ち分のある医療法人の持ち分を会社で保有したい。

という相談をもらうことがあります。

株式会社が医療法人の持ち分を保有することは可能ですが、社員になることはできないので、議決権はなく、経営に参画することはできません。

持ち分を買い取る目的は何かを明らかにして、その目的が達成できるのかどうかを冷静に判断してください。

医療法人の持ち分を株式会社が買い取ることについては以下に詳しく書かれています。

医療法人に対する出資又は寄附について(平成3年1月17日)(指第1号)(東京弁護士会会長あて厚生省健康政策局指導課長回答)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/tuchi/030117.pdf

ここには結論として以下のように書かれています。

「すなわち、出資又は寄附によって医療法人に財産を提供する行為は可能であるが、それに伴っての社員としての社員総会における議決権を取得することや役員として医療法人の経営に参画することはできないことになる。」

会社は社員になれませんので、途中退社をして持ち分に応じた資産の払い戻しを請求することはできません。

また、医療法人には剰余金の配当は禁止されています。
(医療法第54条)
http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#s6.3

株式会社が医療法人の持ち分を持つことの目的を明確にし、その目的が達成できるかどうかきちんと確認するようにしましょう。

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