医療法人で土地を購入したいと思います。土地を購入すると節税できるのでしょうか?

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

医療法人で土地を購入したいと思います。土地を購入すると節税できるのでしょうか?

期末になり、利益が沢山出る見込みになりました。

節税を考えたいと思います。

現預金に余裕があるので土地を購入したいと思います。

土地を購入すると節税できるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

土地を購入されても基本的には節税にはなりません。

土地は減価償却しませんので、資産としてずっと帳簿に残ります。

購入しても経費にはなりませんので注意してください。

経費になるのは、不動産購入時の税金や経費、固定資産税、借入資金で購入した場合の金利などです。(この部分に関しては節税になるとも考えられます。)

医療法人で土地を購入する時には、その目的を明確にしておくことが重要です。

医療法第42条では医療法人の業務範囲が決められており、社会医療法人、特別医療法人以外は不動産賃貸や駐車場経営を行うことはできません。(患者さん専用の駐車場は場所によって認められることもあります。)

土地を購入しても何も利用しないのでは意味がありませんね。

医業などで利用する以外は、土地の購入は慎重に検討するようにしましょう。

また、建物を建てたり、医療器械、車などを購入するとその全てが経費になると勘違いをされているケースも多いようです。

資産に計上する物品はお金を払っても全部が経費になるわけではありません。

減価償却費分が経費に計上されることになりますので、注意が必要です。

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