クリニックの共同経営について

ドクター総合支援センターの近藤隆二です。

クリニックを仲間の医師数名で共同経営したいと考えているドクターがいます。

クリニックの共同経営が何をもって共同と考えるかですが、慎重に考えることをおおすすめします。

まず、個人でクリニックを開設する場合は医師、または歯科医師しか開設することはできません。

そして、管理者は開設者と同一でなければなりません。

その開設者・管理者が個人で事業を行いますので、税務署に事業開始届をして確定申告を行うことになります。

ですので、個人開設の場合は開設者・管理者一人が経営の主体になります。

個人ですから出資をするという概念もありませんし、役員という概念もありませんので共同経営ということ自体は出来ないと考えるのが妥当です。

敢えて共同で経営をすると言えば、経営者と同等の意識で勤務をする、外部にいながら経営者と同等の意識でサポートする、資金や経営資源の貸付をする、 といったところでしょうか。

医師・歯科医師以外がクリニックを開設する場合は都道府県知事の許可を得る必要があります。

これは都道府県知事の許可を得て医療法人を設立し、その法人が保健所の開設許可を得た上でクリニックを開設するという意味です。

医療法人には最高意思決定機関である社員総会があり、その構成員である社員になることで共同経営者になると考えることはできると思います。
(社員は一般の株式会社の株主のような立場ですが、基金の拠出の有無に関係なく一人一票の議決権を持ちます。)

また基金の拠出をすることで、経営に参加すると考えることもできます。(基金を拠出しても社員にならなければ議決権はありません。)

ここで重要なことは共同経営の目的は何かということです。

医療法人に基金の拠出をしても配当を得ることはできません。

解散をした時の残余財産は国や地方公共団体のものになってしまいます。

共同経営という言葉は曖昧で、その目的や共同経営者のメリットがはっきりしていないことが多いです。

その結果、経営をしていくうちに内輪揉めが起こり、トラブルが発生することがあります。

最悪、解決のために裁判を起こすこともあります。

このようなことにならないよう、共同経営の目的は何なのか、その背景にある心は何なのかを明確にするようにしましょう。

医療の世界だけではなく、会社経営でも共同経営がうまくいくケースは非常に少ないと思います。

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