【今日の質問】現在病院に勤務している医師です。週4日の勤務です。勤務をしながら、診療所を開院して3日診療をしたいと考えています。可能でしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

きょうのご質問は病院に勤務されている先生からいただきました。

現在病院の勤務日が4日です。残りの3日を活用するため、勤務を継続しながら診療所を開設することは可能でしょうか?

というご質問です。

【答え】

週3日での開院は認められると思われます。

また、勤務をしながらの開院も可能です。

しかし、これには注意事項がいくつあります。

1.管理者(開設者)が現在勤務している医療施設の勤務時間と新規に開院する診療所の診療時間が重複しないこと。

管理者は診療所の診療時間には常駐していることが前提となっています。
(管理者以外の勤務医はこの限りではありません。)

2.現在勤務している医療施設の開設者から、診療所開設の承諾書をいただくこと。

これは法律によるものではなく各保健所の内規によるものと思われます。

診療所の開設届には管理者の履歴書を添付する必要があります。その記載に現在医療施設に勤務中となっていると承諾書をいただくよう指導があると思われます。
(私どもがお手伝いさせていただいたケースでは、○○病院退職という一文を履歴書に書くよう指導がありました。)

3.保険診療を行う場合、診療日数・時間が少ないと保険医療機関の指定を受けられない可能性がある。

開設と併せて厚生局に保険医療機関の指定申請を行います。

その後に社会保険医療協議会で指定を認めてよいかを諮ります。

あまりにも診療日数・時間が短いと認められないことがあります。
(関東信越厚生局では過去の例から週2日、16時間がボーダーラインのようです。)

これらの件については各地域で個別に確認するとよいかもしれません。

診療所の開院・経営は大変厳しい時代になってまいりました。

中途半端な気持ちでは診療所の経営の成功は難しいのではないかと思われます。

これを機会に、ご自分の今後の進路をじっくり考えてみられてはいかがでしょうか。

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