【今日の質問】個人でクリニックを開設する予定です。開設者と管理者が別人でもよいのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

今日のご質問は新規にクリニックを開院される予定の先生からいただきました。

開設者は自分がなって、管理者を別の医師になってもらうことはできるのでしょうか?

という内容です。

【答え】

個人クリニックの場合、通常は開設者と管理者に別人がなることはできません。

ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は可能です。

医療法人の場合は開設者は医療法人になりますので、当てはまりません。

医療法第12条には以下のように書かれています。

病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支えない。

管理者となることができないケースとしては、長期病気療養、長期出張などが考えられます。

また特殊なケースも考えられるかもしれません。

他の者が管理しなければならない状況、理由がある場合には所轄の保健所などで個別の相談をされることをおすすめします。

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