【今日の質問】クリニックを開設しました。医療の安全を図るためによい対策はありますか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談人の近藤隆二です。

今年になって冷え込む日が多いですね。

風邪をひかれる方も増えているようです。

お体にはくれぐれもお気を付けください。

今日のご質問はクリニックを開院されたばかりの先生からいただきました。

無事開院でき、患者さんも順調に来られています。

スタッフは新規に採用した方ばかりです。

スタッフの間に医療や医薬品の管理などに相違があるようです。

患者さんの安全のために対策を考えたいと思います。

何かよい方法はありますか?

というご質問です。

【答え】

新規開院の場合はスタッフによって業務の仕方にバラツキがありがちです。

その結果、医療や医薬品の管理などに間違いがあると問題ですね。

ルールをきちんとつくり、スタッフ全員がそのルール通り動けるよう、ミーティングなどを繰り返しましょう。

医療法 第六条の十http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#s1には以下のように定められています。

病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。

さらに医療法施行規則には以下のように詳細が定められています。

第一条の十一http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323M40000100050&openerCode=1  病院等の管理者は、法第六条の十 の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第二号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。
一  医療に係る安全管理のための指針を整備すること。
二  医療に係る安全管理のための委員会を開催すること。
三  医療に係る安全管理のための職員研修を実施すること。
四  医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。

2  病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない。

一  院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
イ 院内感染対策のための指針の策定
ロ 院内感染対策のための委員会の開催
ハ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
ニ 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施

二  医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの
イ 医薬品の使用に係る安全な管理(以下この条において「安全使用」という。)のための責任者の配置
ロ 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
ハ 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
ニ 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施

三  医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの
イ 医療機器の安全使用のための責任者の配置
ロ 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
ハ 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
ニ 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施

医療安全管理指針、医薬品の安全管理、医療機器の安全管理、院内感染対策指針などを作成し、定期的に研修などをするようにしましょう。

指針などのひな型は医師会などで作成されているケースもあるようです。

無料メールマガジン登録

ドクターの経営・ライフプランのリアルなヒントを無料配信しています。