【今日の質問】医療法人の理事長です。医療の一環として鍼灸院を開設したいと考えています。MS法人を設立して鍼灸院を開設する必要があるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

開業医のビジョン実現ナビゲーターの近藤隆二です。

立春を過ぎ、春の気配を感じる今日この頃です。

早く暖かくなってほしいですね。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

医療の一環として鍼灸院を開設したいと思います。

MS法人を設立する必要があるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

必ずしもMS法人を設立する必要はありません。

鍼灸院をだれが責任をもって運営するかによって、方法は違ってきます。

鍼灸院の院長先生が責任をもって運営する場合には、個人での開設も可能です。
(一般法人を設立して開設することも可能です。)

また、医療法人でも鍼灸院を開設することができます。

厚生労働省の定める医療法人の業務範囲 Ⅱ.附帯業務http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/gyoumu.pdfには以下のように書かれています。

「医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。(医療法第42条各号)なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営として不適当であること。」

そして、同じく医療法人の業務範囲 Ⅱ.付帯業務 医療法第42条第6号、保健衛生に関する業務の②には以下のように書かれています。

②施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師などに関する法律、柔道整復師法に規定するもの。)

これらから、医療法人で鍼灸院を開設することが可能であることがわかります。

その場合には、医療法人の定款を変更し、開設する施設を追加したうえで、鍼灸院の開設手続きをするようにしましょう。

鍼灸院には管理者という概念がありませんので、その院長先生は理事になる必要はありません。

開設する前には分院開設時と同じく、鍼灸院の院長先生の勤務条件などをよく話し合い、お互いが納得して気持ちよく働くことができる環境を作っておくことが重要であることは言うまでもありません。

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