医療法人の理事長が亡くなり、その出資持分を兄弟2名で相続するする予定です。持分を相続すると自動的に社員になるのでしょうか?

今日のご質問は医療法人の理事長に新しくなられた先生からいただきました。

医療法人の理事長が亡くなり、その出資持分を兄弟2名で相続するする予定です。持分を相続すると自動的に社員になるのでしょうか?

理事長先生のお父様(前理事長)がお亡くなりになり、その出資持ち分を理事長先生と妹さんが相続する予定です。

理事長先生は既に社員になっておられますが、妹さんはなっておられません。

持分を相続すると、妹さんは社員になるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

出資持ち分を相続しても、自動的に社員になることはありません。

また、社員になる必要もありません。

状況や目的に応じて社員に就任するかどうかを決めるようにしましょう。

厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱 4 社員 には以下のように書かれています。

社員の入社については社員総会で適正な手続きがなされ、承認を得ていること。

出資持分の定めがある医療法人の場合、相続等により出資持分の払戻し請求権を得た場合であっても、社員としての資格要件を備えていない場合は社員となることはできない。

出資持分を持っていて、社員でない場合、持分の払戻しが医療法人の解散時にしかできない、持分に対する相続税がかかっても手許には資産が無いなどの問題が起こることも考えられます。

出資持分の相続は将来のことを考え、じっくりと検討するようにしましょう。

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