医療法人でクリニックとデイサービスの施設を開設しています。クリニックを閉院した場合、医療法人でデイサービスの業務を継続することはできるのでしょうか?

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

医療法人でクリニックとデイサービスの施設を開設しています。クリニックを閉院した場合、医療法人でデイサービスの業務を継続することはできるのでしょうか?

現在、旧法で設立した医療法人でクリニックを1件、デイサービスの施設を4件開設しています。

お子様はまだ小学生ですが、将来、医師になる道を選ばなかった場合には、デイサービスの事業を継いで欲しいと考えています。

その場合、クリニックを閉院してデイサービスの事業のみを医療法人で継続することはできるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

クリニックを閉院した場合には医療法人でデイサービスを継続することはできません。

医療法には医療法人について以下のように書かれています。(医療法第39条)

第39条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
《改正》平9法124
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。

これらから、医療法人の主たる業務は病院、診療所、又は介護老人保健施設であることが明らかですので、主たる業務が無い医療法人は医療法人とすることができません。

また、理事長が不在の場合には医療法人を休止状態にすることはできますが、主たる業務以外の業務だけを行うことはできません。

デイサービスを継続するためには、一般法人などを設立し、事業をその法人に移管する必要があります。

また新たな理事長に就任していただき、お子さんは医療法人の社員・理事に就任し、オーナーとして経営に携わる方法も考えられます。

お子様の進路が明らかになるのはしばらく先になりますので、その時の状況に応じて一番よいと思われる方法を考えるようにしましょう。

参考:
医療法人の業務範囲についての厚生労働省の資料

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