医療法人の持ち分を娘の経営する会社に売却したいと思います。可能でしょうか?

今日のご質問は旧法で設立した医療法人の理事長先生からいただきました。

医療法人の持ち分を娘の経営する会社に売却したいと思います。可能でしょうか?

医療法人の出資持ち分を娘が経営する株式会社に売却したいと思います。

可能でしょうか?

というご質問です。

【答え】

株式会社が医療法人の持ち分を買い取ることは可能です。

しかし、株式会社は社員になることはできないので、議決権はなく、経営に参画することはできません。

医療法人の持ち分を株式会社が買い取ることについては以下に詳しく書かれています。

医療法人に対する出資又は寄附について(平成3年1月17日)(指第1号)(東京弁護士会会長あて厚生省健康政策局指導課長回答)

ここには結論として以下のように書かれています。

「すなわち、出資又は寄附によって医療法人に財産を提供する行為は可能であるが、それに伴っての社員としての社員総会における議決権を取得することや役員として医療法人の経営に参画することはできないことになる。」

会社は社員になれませんので、途中退社をして持ち分に応じた資産の払い戻しを請求することはできません。

また、医療法人には剰余金の配当は禁止されています。
(医療法第54条)

株式会社が医療法人の持ち分を持つことの目的を明確にし、その目的が達成できるかどうか確認するようにしましょう。

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