医療法人の理事長個人が所有する土地を調剤薬局に貸せるのだろうか?

ドクター総合支援センターの近藤隆二です。

医療法人の理事長個人が所有する土地を調剤薬局に貸せるのか?

というご質問をいただきました。

一般の医療法人が所有する土地を賃貸することはできませんが、個人所有の土地は賃貸することができます。

しかし、ケースバイケースで考える必要があります。

東京都の医療法人の理事長が北海道に所有している土地を何の関係もない調剤薬局に貸すことは問題はないと思われます。

しかし、理事長の医療法人が開設しているクリニックの近くに所有している土地の場合は話が違ってきます。

薬局は医療機関から独立をしている必要があります。

ここを行政がどのように判断するかによって、薬局の許可をしない可能性が考えられます。

賃貸できても薬局が開設できないのであれば意味がないですね。

このような場合は、事前に行政にその土地で薬局の開設が可能かどうかを確認してみましょう。

行政によって判断や指導の内容が違うこともありますので、具体的に相談してみてください。

【参考】

薬局等許可審査基準及び指導基準
http://www.pref.kanagawa.jp/index.html

薬局業務運営ガイドライン
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/kakaritsuke.files/guide.pdf

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