クリニックで非常勤医師を雇用します。行政に手続きをする必要はありますか?

個人クリニックの院長先生からのご質問です。

クリニックで非常勤医師を雇用します。行政に手続きをする必要はありますか?

患者さんが多くなり、多忙になったので週に一日非常勤の医師に勤務していただくことにしました。

行政への手続きは必要でしょうか?

というご質問です。

【答え】

以下の手続が必要になります。

①診療所開設届出事項変更届

②保険医療機関届出事項変更(異動)届

「診療所開設届出事項変更届」

提出先・・・主に診療所管轄所在地の保健所
提出時期・・・変更後10日以内
添付書類(採用の場合)・・・採用した医師の医師免許証(写)および履歴書

「保険医療機関届出事項変更(異動)届」
提出先・・・診療所管轄所在地の厚生局
提出時期・・・変更後速やかに
添付書類(採用の場合)・・・採用した医師の保険医登録票(写)

記載内容は主に採用した医師が担当する診療科目、診療日および診療時間です。

届出書類のフォーマットや添付書類については、地域で異なることがありますので、注意が必要です。(医師免許原本の持参、履歴書に捺印要など。)

その他、麻薬の取扱がある診療所であれば、必要に応じて麻薬施用者(管理者)の申請等速やかに行政に手続を行いましょう。(届出先は地域によって異なります。)

いずれにしても医師や看護師、助産師、薬剤師など資格者の採用または退職が決まったら、予め変更手続について確認しておくことが大切です。(地域で内容が違うことがあります。)

無料メールマガジン登録

ドクターの経営・ライフプランのリアルなヒントを無料配信しています。