持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行を検討してみる

ドクター総合支援センターの近藤隆二です。

このところ旧法医療法人の承継のご相談をいただくことが多くなりました。

その中でも持分あり医療法人の出資持分が相続税の対象になるので対策を考えたいというご相談が多いように思います。

出資持分の評価額が高額になると相続が発生したときに多額の相続税がかかることになります。

その対策として、医療法人の承継者に出資持分を贈与税があまりかからないよう少しずつ贈与していくという方法があります。

また理事長退職金を支払った後など、出資持分評価額が大幅に下がった時に一気に贈与してしまう、あるいは持分ありの医療法人から持分なしの医療法人に移行するという方法もあります。

ただ、持分の評価額が高額の場合、分割贈与には時間がかかりますし、一気に贈与しても贈与税があまりかからない、持分なしの医療法人に移管しても贈与税があまりかからないタイミングが都合良くやってきてくれる訳ではありません。

そんな時に利用を検討してみたいのが、認定医療法人制度です。

この制度は厚生労働省が定めた制度で、一定の条件を満たした持分ありの医療法人であれば持分なし医療法人へ移管しても医療法人にみなし贈与税が課税されないというものです。

私はこれまでこの制度は条件のハードルが高くほとんどの医療法人では利用が難しいのではないか・・・

と考えていましたが、先日厚生労働省の方の話をお聞きする機会があり、経営者の考え方次第では活用できる医療法人が結構あるのではないかとも感じています。

今回は厚生労働省の方からお聞きしたお話などを踏まえながら、認定医療法人制度の活用の検討について動画でお話をしましたので以下でご覧ください。

持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行を検討してみる

制度の詳細については以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

私が受講したセミナーのレジュメや動画による説明などもあり充実した内容です。

持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について(認定医療法人)

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