患者さんが主宰しているボランティア団体に医療法人で寄付をしたいと思います。寄付は経費になるのでしょうか?

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

患者さんが主宰しているボランティア団体に医療法人で寄付をしたいと思います。寄付は経費になるのでしょうか?

患者さんのお一人がボランティア団体を主宰されています。

このボランティア団体が昨年被災された福島県の施設に寄付をされることになりました。

少しでもお役にたてるよう、医療法人から団体に寄付をしたいと思います。

寄付金は全額経費になるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

寄付金額によって全額経費になるかどうかが決まります。

今回、医療法人から寄付をするボランティア団体は「普通法人、協同組合等、人格のない社団等」の中の「資本の金額又は出資金額を有しないもの」にあたります。

この場合は医療法人の所得の金額の2.5%が損金算入限度額になります。(平成24年1月時点)

寄付の対象によっては損金算入限度額がさらに大きくなったり(公益法人など)、全額損金算入になったり(国、地方公共団体など)することがあります。

対象によって限度額が大きく違ってきますので注意しましょう。

税制の改訂により基準が変更になることも考えられます。

詳細はその都度、顧問税理士さんに確認するようにしてください。

参考:寄付金を支払ったとき(国税庁HP)

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