医療法人の理事長です。現在クリニックを一件開設していますが、隣の県に分院を開設したいと考えています。可能でしょうか?

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

医療法人の理事長です。現在クリニックを一件開設していますが、隣の県に分院を開設したいと考えています。可能でしょうか?

現在クリニックを一件開設されていますが、隣の県に分院を開設されていとのことです。

隣の県に分院を開設することは可能でしょうか?またその手続きはどのようにすればよいのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

隣の県に分院を開設することは可能です。

また、手続きは同じ県内に分院を開設する場合とほとんど変わりはありません。

複数の都道府県にわたり病院、診療所などを開設する場合にはその医療法人は厚生労働大臣の所管となります。(医療法第68条の2第1項)

①都道府県知事所管の医療法人が他の都道府県に病院、診療所、介護老人保健施設を開設するために、定款(寄付行為)を変更し認可された場合。

②医療法人を設立しようとする際に、開設する病院、診療所、介護老人保健施設が2つ以上の都道府県にまたがっている場合で、設立認可された場合。

③医療法人が合併し、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設が2つ以上の都道府県にまたがっている場合で、合併認可された場合。

手続きは現在所管の都道府県に行い、認可されると厚生労働大臣に連絡が行くという流れになります。

そのため、通常の手続きに比べ時間がかかることも考えられますので、余裕をもって計画をたてるようにしましょう。

参考:厚生労働省 厚生労働大臣所管の医療法人について(PDF)

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