医療法人で分院を開設します。保険医療機関の指定申請は開設届の後に遡及手続きができるのでしょうか?

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

医療法人で分院を開設します。保険医療機関の指定申請は開設届の後に遡及手続きができるのでしょうか?

現在、医療法人でクリニックを一件開設しています。

患者さんの増加に伴い、分院を開設することになりました。

できるだけ早く開院したいと考えています。

個人クリニックから医療法人設立をした時は開設届を提出した後に保険医療機関指定申請の遡及手続きをしました。

同様に遡及手続きができるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

分院を開設する時には保険医療機関指定申請の遡及手続きはできません。

クリニックを新規に開設する時は保険診療開始月の前月の指定された期日までに手続きを完了することが必要ですので気をつけてください。

関東信越厚生局のHPには以下のように書かれています。

病院、診療所又は薬局が公的医療保険の適用を受ける診療や調剤を行うためには、あらかじめ開設者は地方厚生(支)局長による保険医療機関又は保険薬局の指定を受ける必要があります。   なお、遡及適用による指定が可能な場合があります。

遡及適用による指定が可能な場合は以下の通りです。

1.保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。

2.保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

3.保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

4.保健医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

これらの条件を満たさない場合は遡及手続きができませんので、注意が必要です。

手続きの期日は各地域の厚生局のHPなどに掲載されているようですので、ご確認ください。

保険医療機関の指定手続きを間違えると、保険診療ができなくなりますので十分に注意をしましょう。

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