【今日の質問】医療法人で2つのクリニックを開設しています。現在一つのクリニックで勤務しているパート医師にもう一件のクリニックでも勤務してもらおうと思います。可能でしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

大型の台風で西日本を中心に大きな被害が出ました。

被害を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

医療法人で2つのクリニックを開設されています。

一つのクリニックで勤務していただいているパートのドクターに、もう一つのクリニックでも勤務をしてもらいたいが、可能でしょうか?

というご質問です。

【答え】

パートドクターに二つのクリニックで勤務していただくことは可能です。

その際には行政に手続きをしてください。

具体的には保健所と厚生局に変更届を出せば大丈夫です。

届出は簡単で、医師名や診療科目、診療時間などを書く程度です。

以下に東京都の事例を掲載しますので、参考にしてください。

診療所開設届出事項中一部変更届(保健所)

保険医療機関届出事項変更届(厚生局)

地域によって内容に相違があるかもしれませんので、地元の保健所、厚生局に確認をしてください。

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