多額の税金を払っていても、医療法人にしないほうがよいケースがある

ドクター総合支援センターの近藤隆二です。

 

個人でクリニックを開設して、利益が多く出始めると多額の税金を払うことになります。

そこで節税を考えることになるのですが、個人事業の場合にはその方法は限られます。

個人事業主の退職金制度である小規模企業共済や国民年金基金、個人型確定拠出年金などをあわせても年間170万円程度の支払いにとどまり、節税効果は限定的です。

青色専従者給与も支払いの要件が厳しく、給与も高額にすることは困難なので、これも節税効果はあまり期待できません。

そこで、医療法人の設立を検討することが多いのですが、机上の計算で節税効果があるからといって設立してしまうと、後から苦労することがありますので注意してください。

それぞれの個別の事情にあわせてシミュレーションをしてから、設立の可否を判断するようにしてください。

家計ではいくらお金が必要なのか、理事は誰がなって理事報酬はいくらにするのか、それで家計は十分回るのか等をリアルに考えてシミュレーションしてください。

現在の利益でもお金が不足している時には医療法人を設立しても意味がありません。

なぜならば、医療法人を設立しても家計を回すためには現在の利益と同等以上の理事報酬を支払う必要があるからです。

また、医療法人を設立すると理事も社会保険に加入する必要があり、理事報酬が高くなると高額になってしまいます。

そのため、個人事業の時と同等かそれ以上のお金が必要になりますが、今より大幅に利益が増えない限りそれを支払うことができなくなる可能性があるのです。

具体的には住宅ローンや子供の医学部の学費など、多額の出費をしなければならない状況がこのケースにあたります。

このような場合には、税金を支払ってでもお金を手元に残しておくことが重要です。

あわてて節税対策をして、お金が不足することのないよう注意してください。

節税対策にはお金を払わなくてもできるものと、お金を払わないとできないものがありますが、このようなケースでは前者で行うようにしてください。

それと並行して、現在の出費に無駄がないのか、すぐに必要でないものを購入しようとしていないかなどをチェックしたり、利益がいくらになれば医療法人を設立するべきかを考えてみてください。

医療法人は医業経営と自分の人生をよいものにするために有効な手段ですが、自分の現状ではどうなのかをよく考えてみてください。

医療法人を設立する時の理事長報酬の決め方について動画でお伝えしています。
詳しくは以下でご覧ください。
医療法人の理事長報酬の決め方

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