【今日の質問】クリニックにリンパドレナージュの資格を持つスタッフがいます。そのスタッフを管理者とした施術所を医療法人で開設することはできるでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

医療法人の理事長先生からのご質問です。

患者さんの様々なご要望に対応するため、リンパドレナージュの施術所を開設したいとのことです。

【答え】

リンパドレナージュの資格者は医療法人が開設する施術所の管理者になることはできません。

医療法人の業務範囲医療法第42条に定められています。

附帯業務の中に保健衛生に関する業務として施術所も含まれていますが、条件があり、

「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律、柔道整復師法に規定するもの。」

と定められています。

リンパドレナージュの資格はこの規定の範囲外になりますので、この資格者が医療法人の開設する施術所の管理者になることはできません。

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