役員退職慰労金規程を作る

医療法人で役員の退職金を積み立ているケースをよく拝見します。

しかし、「役員退職慰労金規程」を作られているケースは少ないようです。

この規程が無くても、退職金を支払うことは可能です。

社員総会で支払いを決議し、理事会で詳細を決めて支払えばよいですね。

では、規程は作らなくてもよいのでしょうか?

「役員退職慰労金規程」を作る最大の目的は、税務上「過大な役員退職金」と判断されないようにするためです。

退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える部分について、損金に算入することは認められないのです。

一般に適正とされる支給額算出基準によって役員退職金が支払われていることを規程によって明らかにすることで、役員退職金として支給額の水準が妥当であることを表明できます。

また、役員が死亡された場合に法人に入る保険金がある場合など、規程があることによってその保険金を退職金以外に流用することを防ぎ、確実に遺族に死亡退職金が支払われるようにすることができます。

「役員退職慰労金規程」は社員総会、または理事会で作成・承認をうけることになります。

内容を改定する場合も同じ手続きが必要になります。

作成した規程と、議事録をきちんと作成し、保管をしておくことは言うまでもありません。

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