基金拠出型の社団医療法人を設立する予定です。基金の額が1,000万円以上になるので、初年度から消費税が課税されるのでしょうか?

基金拠出型の社団医療法人の設立認可申請書を提出中の先生からのご質問です。

答えは、初年度から消費税は課税されません。

平成19年4月1日に施行された医療法の一部を改正する法律において、出資持ち分のある医療法人は設立できないこととされました。

この改正に伴い、基金への拠出を募集することができることとされましたが、この基金の額については、法人税法及び消費税法上の資本金又は出資金の額には該当しませんのでご注意ください。

このため、所轄税務署長に提出する「法人設立届出書」の「資本金又は出資金の額」欄には、基金の額を記載せず、「0円」と記載することになります。

要は基金拠出型の社団医療法人は資本金又は出資金は「0円」なので、それを基準に判断をするということですね。

この取り扱いの詳細は国税庁HPに掲載されていますので、参考にしてください。

消費税法第12条の2≪基準期間がない法人の納税義務の免除の特例≫の規定により消費税を納める義務が免除されない新設法人に該当するか「資本金の額又は出資の金額」を基に判定する場合に、誤って基金の額を基に判定している事例が見受けられますのでご注意ください。

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