【今日の質問】医療法人の理事長です。医療法人の社員総会の議決権は出資額に応じて決まると聞きましたが、間違いないでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

暑い日が続きます。節電も大事ですが、健康や仕事の能率も大事です。窓を開けたり、クールビズを導入する等、上手な対策を考えましょう。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

この医療法人に社員が3名いらっしゃいます。そのうち2名が50%ずつ出資をしています。

社員総会の議決権は出資者2名が50%ずつ持っているのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

社員3名が各1個ずつ議決権を持っています。

医療法人の社員の議決権は出資していてもいなくても平等に1人1個となっています。

医療法第48条の4には

「社員は、各1個の議決権を有する。」

と書かれています。

また、医療法人運営管理指導要綱 4 社員 (3)にも

「1 社員の議決権は各1個であること。」

と書かれています。

また、その備考には

「出資額や持分割合による議決権を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。」

とも書かれています。

医療法人の議決権を一般の株式会社と混同しているケースが多いようです。

気をつけましょう。

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