【今日の質問】医療法人が開設している分院の院長をしています。3カ月後に退職をすることになりました。厚生局などへの手続きを自分でする必要があるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

8月も下旬になりましたが、厳しい残暑が続いています。

体調管理には十分気をつけましょう。

今日のご質問は医療法人で開設しているクリニックの院長先生からいただきました。

3カ月後にこの医療法人を退職することになりました。

行政への手続きは私がするのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

手続きは医療法人の理事長名で行いますので、ご自分で手続きをされる必要はありません。

医療法人で開設しているクリニックの院長先生(管理医師)が退職される時には以下のような手続きが必要になります。

理事退任届・就任届(都道府県)・・・新たな理事の就任が必要になります。

届出事項変更届(管理医師の変更など 保健所、厚生局)

変更手続きがされていないと、次の医療施設で働かれる時に不具合が生じることが考えられます。

気になるようでしたら、手続きがされているか確認されることをお勧めします。

また、勤務地域が変わる時には保険医登録を変更する必要があります。

こちらの手続きはご自分で行ってください。(勤務される医療施設で行ってくれることもあるようです。)

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