医療法人の理事長です。長女が大学に入学しました。理事に就任することは可能でしょうか?

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

医療法人の理事長です。長女が大学に入学しました。理事に就任することは可能でしょうか?

ご長女がこの春に大学に入学しました。

大学は文科系の大学です。

医療法人の理事に就任することは可能でしょうか?

というご質問です。

【答え】

ご長女が理事に就任することは可能です。

医療法人の理事就任は届出を行うだけで手続きは完了します。

医療法第46条の2 には以下のように書かれています。

第46条の2 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置くをもつて足りる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の役員となることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
3.前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

ここには役員となることができない条件が書かれており、年齢要件などは書かれていません。

また、厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱の 2 役員 (5)理事 3 には以下のように書かれています。

3 実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていることは適当でないこと。

これらから、実際に医療法人の理事として参画しているのかどうかが重要になってくることがわかりますね。

大学に入学したばかりでも、実際に理事として参画しているのであれば就任可能です。

ただし、行政によっては20歳以上であれば就任可能、医療関係の大学に入学していれば20歳未満でも就任可能など独自のルールを持っていることもあるようです。

各地域によってルールが違うことも考えられますのでご注意ください。

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