緊急事態宣言、今クリニックが備えるべきこと

ドクター総合支援センターの近藤隆二です。

本日、安倍首相が緊急事態を宣言しました。

地域が限定されてはいますが、これまで以上に患者さんの受診抑制が起こる可能性があります。

私のクライアントでは3月に急激に患者数が減少したクリニックが多かったようです。

そして、今回の宣言の影響でこの傾向がしばらく続くと考えたほうがよさそうです。

こんな時には何をするべきでしょうか?

雇用調整助成金の申請をする・・・、政府の経済対策を利用する・・・

などの対策が頭をよぎると思いますが、今それよりも重要なことは、

「まずお金の確保をすること」です。

雇用調整助成金は現在大変多くの申請があり、申請してから数ヶ月してやっと入金されるのではないかとの予想もあります。

また、政府の対策はまだ詳細が明らかではなく、多くの方が申請すると思われますので、その金額やいつ入金されるかはよくわかりません。

いつになるかわからない入金を待っていては、お金が不足するかもしれないのです。

もちろん、売上が減っていない、十分な資金量が確保されているクリニックもあるでしょう。

そのようなクリニックは今まで通り診療を継続していれば大丈夫です。

しかし、そうではないクリニックは要注意です。

3月から売上が減ったのであれば、その診療報酬が入金される5月以降の資金繰りが気になります。

今後の売上の予測をして、お金の残高がどのように推移するのかをシミュレーションしてみてください。

そして、お金が不足することが予測されるのであれば、早めに資金の借り入れをするようにしましょう。

政府の保証による融資や、日本政策金融公庫による融資など様々な制度がありますが、まずはメインバンクに相談してみてください。

そして、アドバイスをいただきながら、これらの中で自院にマッチする制度を選び早めに行動されることをお勧めします。

また、患者数の減少によりスタッフを休業させるような場合は、法定の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払いますと、雇用調整助成金が利用できます。

ただ、この制度はまずスタッフに休業手当を支払ったのちに申請するものですので、入金が数ヶ月後になる可能性があります。

その支払いの資金を確保するためにも、まずメインバンクに相談されることをお勧めします。

これまでお伝えしてきた融資や雇用調整助成金の内容については以下でご確認ください。

経済産業省
「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
融資制度について 4ページ以降をお読みください。
雇用調整助成金  26、27ページをお読みください。

厚生労働省
「雇用調整助成金」
「新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」

4/1~6/30は雇用調整助成金の特例として、新型コロナウィルス関連で労働者を休業させ休業手当を支払った場合は、助成率が9割となっていますので、おおよそ職員に支払った休業手当の9割をカバーすることができます。
要件も緩和されており、4/1~6/30については、月に5%以上売上が減少していれば、申請の対象となります。

以下の情報もご参考になりましたら幸いです。

公認会計士の若杉拓哉先生がご好意で
「日本政策金融公庫_新型コロナウイルス感染症特別貸付」申し込み申請フォームを公開されていますのでご確認ください。

「雇用調整助成金申請書作成ツール(新型コロナ対応)」無料(株)セルズ

資金の確保とともに、新型コロナウィルスが収束したのちにも患者さんから選ばれ続けるための対応もしなければなりません。以下の記事をお読みくださ。

患者さんが欲しい情報をわかりやすく伝え続ける

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