【今日の質問】美容外科クリニックの院長です。自由診療のみ行っている場合は、広告規制に関係なく広告できると聞きました。本当でしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

7月もあとわずかになりました。

夏真っ盛りですね。

暑い夏を楽しんでまいりましょう。

今日のご質問は美容外科クリニックを開設されている医療法人の理事長先生からいただきました。

自由診療のみ行っているクリニックは医療施設の広告規制に関係なく、自由に広告をしてもよいと聞きました。

本当でしょうか?

というご質問です。

【答え】

自由診療のみを行っているクリニックも広告規制の対象になります。

医療法第6条の5http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#s1には以下のように書かれています。

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。

自由診療のみを行っているクリニックも診療所の届出をしています。

よって、広告規制の対象になります。

また、医療法人、クリニック以外の者(例 広告代理店、MS法人など)であれば広告規制の対象外になると勘違いされている方もいらっしゃるようです。

医療法では「何人も・・・」と書かれていますので、同じく規制の対象になりますので注意をしましょう。

詳細は、以下でご確認ください。

医療広告ガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf

医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html

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