医療法人の理事である、妹が結婚して姓が変わりました。行政に手続きをする必要はありますか?

今日の質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

医療法人の理事である、妹が結婚して姓が変わりました。行政に手続きをする必要はありますか?

妹さんが医療法人の理事に就任されていますが、この度結婚をされることになりました。

姓が変わりますが、行政の手続きは必要でしょうか?

というご質問です。

【答え】

行政への手続きは都道府県にしてください。

手続きは簡単です。

今回のケースでは、医療法人役員変更届と妹さんの戸籍抄本(原本)を提出してください。

姓の変更の理由を婚姻による改姓としてください。

一般的な医療法人役員変更届は社員総会(理事会)の議事録や履歴書(新任の場合)、役員就任承諾書、新役員の印鑑証明、辞任者の辞任届などが必要になりますが、改姓の場合はそれらの書類は必要ないようです。

行政によって提出する書類に違いがあることも考えられますので、確認することをお勧めします。

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