医療法人の設立認可がおりました。事情が変わり、医療法人でクリニックを開設するかどうか迷っています。登記などしたほうがよいのでしょうか?

今日のご質問は医療法人の設立認可を受けたばかりの先生からいただきました。

医療法人の設立認可がおりました。事情が変わり、医療法人でクリニックを開設するかどうか迷っています。登記などしたほうがよいのでしょうか?

当初考えていたライフプランが急に変更になり、医療法人でクリニックを開設することがよいのかどうか迷っています。

認可されると、登記をしなければならないと聞いています。

どのように対応をすればよいでしょうか?

というご質問です。

【答え】

医療法人の設立認可がおりたら、まず登記をしましょう。

その後、医療法人でクリニックを開設したほうがよいのかどうかをシミュレーションしてみましょう。

その結果を見て、どうするかを決められることをお勧めします。

医療法第43条第1項には以下のように書かれています。

医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

また、組合等登記令第二条には以下のように書かれています。

組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続きが終了した日から二週間以内にしなければならない。

医療法人の設立認可・登記がされてもすぐに医療施設を開設する必要はありません。

医療法第65条には以下のように書かれています。

都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び老人保健施設を休止若しくは廃止した後1年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。

医療法人設立認可後、すぐに医療法人でのクリニック開設の可否が判断でき、開設しないことを決める場合には登記をしないことも考えられるかもしれません。

ただ、せっかくいただいた設立認可です。

設立認可後一年以内でしたら開設のタイミングを選べますので、じっくりと検討されることをお勧めします。

(設立登記には数万円の実費がかかりますのでご注意ください。)

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